【宅建過去問】(平成01年問15)不動産登記法
不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 同一の登記所の管轄に属する数個の不動産に関する登記を申請する場合、登記原因及び登記の目的が同一であるときに限り、同一の申請情報で登記を申請することができる。
- 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。
- 所有権の登記名義人が登記義務者として登記を書面申請する場合に提出する印鑑証明書は、その作成後6月以内のものでなければならない。
不動産の権利に関する登記の申請は、登記権利者及び登記義務者又はその代理人が登記所に出頭してしなければならないが、不動産の表示に関する登記の申請は、登記所に出頭しなくてもすることができる。(旧法に基づく出題のため削除。)
正解:3
1 正しい
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない(不動産登記令4条本文)。
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、この限りでない(同条ただし書き)。つまり、同一の申請情報で登記を申請することができる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
複数の不動産に関する登記申請
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H18-15-4 | 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記原因及びその日付が同一である場合には、登記の目的が異なるときであっても、一つの申請情報で申請することができる。 | × |
| 2 | H01-15-1 | 同一の登記所の管轄に属する数個の不動産に関する登記を申請する場合、登記原因及び登記の目的が同一であるときに限り、同一の申請情報で登記を申請することができる。 | ◯ |
2 正しい
建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない(不動産登記法57条)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
建物の滅失の登記の申請(不動産登記法[02]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R05-14-1 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
| 2 | H28-14-3 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
| 3 | H21-14-4 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
| 4 | H09-14-4 | 建物が取壊しにより滅失した場合、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から1ヵ月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。 | ◯ |
| 5 | H08-15-4 | 抵当権の設定の登記がされている建物の滅失の登記は、その抵当権の登記を抹消した後でなければ申請することができない。 | × |
| 6 | H03-16-4 | 建物の滅失の登記は、登記官の職権によってすることができる。 | ◯ |
| 7 | H01-15-2 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
3 誤り
書面申請する場合に提出する印鑑証明書は、その作成後3月以内のものでなければならない(不動産登記令16条3項)。
「6月以内」ではない。
令和7年 宅建解答速報・解説
毎年好評の「解答速報」は、本試験当日18:07に終了しました。
「解説講義(動画)」も、【無料公開講座】では11月26日に全問分を公開しました。
現在は、解説文の執筆が進行中です。ご期待ください。
これらを収めた【無料公開講座】も開講中。本試験の振り返りのため、気軽に受講しましょう。
「解説講義(動画)」も、【無料公開講座】では11月26日に全問分を公開しました。
現在は、解説文の執筆が進行中です。ご期待ください。
これらを収めた【無料公開講座】も開講中。本試験の振り返りのため、気軽に受講しましょう。

問3で、書面申請する場合に提出する印鑑証明書は、その作成後3月以内のものでなければならない(不動産登記令16条3項)としていますが、抵当権設定で法務局に申請する場合、債務者の印鑑証明書が6月以内のものを使用しておりますが、どのようなケースで適用されるのでしょうか。
抵当権設定の登記を申請するにあたり、登記義務者である抵当権設定者は、印鑑証明書を添付する必要があります。そして、この印鑑証明書は、作成後3月以内のものでなければなりません。
以上は、不動産登記令16条2項・3項によるものです。本問で問われている所有権の登記の場合と違いはありません。
条文以外に、法務局による案内(不動産登記の申請書様式について)を確認しましたが、ここでも、
・設定者の印鑑証明書で、3か月以内に作成されたものが必要
とされています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
山平さんがおっしゃるような、「抵当権設定で法務局に申請する場合、債務者の印鑑証明書が6月以内のものを使用しております」という扱いを見つけることができません。
この情報の出所は、どこでしょうか?教えていただけると助かります。
すぐに、返信いただきありがとうございました。ご回答の内容を昨年手続きをした銀行に確認したところ、6月以内の印鑑証明書はこれから行う追加担保用に仮徴求したものであり、追加担保の申請時に、3月以内を経過していた場合、法務局には申請できず、再堤出が必要となるとの説明を受けました。質問内容は事実と相違しており、本当に申し訳ありませんでした。今後は内容を確認の上行いますので、お許し下さい。
わざわざ御返信ありがとうございます。
やはり、「3か月以内」で間違いなかったですね。
いずれにせよ、宅建試験に関する限り、これは重要知識ではありません。
過去に問われたのは、この一回のみだからです。
あまり気にしないほうがいいでしょう。